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遺言書という制度

執筆者の写真: 武志 齋藤
武志 齋藤
10月13日
読了時間: 2分

「遺言書を書いたので見てくれないか」と依頼を受けました。

自分も高齢なのでまだ元気なうちにと、ご自身で調べて作られたそうです。

とても素晴らしいことだなと思いました。

テレビドラマでよく出てくるような、親しかった家族同士が遺産の取り合いで

急に争ったり、仲が悪くなったりというようなことは、自分には起きて欲しく

ないですもんね。

とは言え、

あながち珍しいことではありません・・。

そうならないための制度として、ご自身が元気なうちに自分の意思を示す

遺言書作成という制度があります。

相続は法律で分割割合が決まっていますが、その割合ではなく自分が遺産を分けたい人や、

決まりとは違う割合で残したい場合には、遺言書で残しておけば、 遺言書が最優先に尊重されるのです。

(そうならない場合もありますが)

ただしその遺言書には書き方の決まりがあって、正しく作られていないと

無効になってしまうことがあります。

せっかく作って「これで安心!」と思っていたのにまったく効力を

発揮しなかったということもよくある話なのです。

だからご自身で作るのはいいとして、必ず専門家の方に見てもらった方が

いいです。

もしくは作ってもらうのもありです。

そうすれば気持ち的にも安心できます。

そんな時のために行政書士などの専門家がいますので、 もし心当たりがあったら一人で悩まずに、ぜひ気軽に相談してくださいね。


 
 
 

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