遺言書という制度
10月13日
読了時間: 2分
「遺言書を書いたので見てくれないか」と依頼を受けました。
自分も高齢なのでまだ元気なうちにと、ご自身で調べて作られたそうです。
とても素晴らしいことだなと思いました。
テレビドラマでよく出てくるような、親しかった家族同士が遺産の取り合いで
急に争ったり、仲が悪くなったりというようなことは、自分には起きて欲しく
ないですもんね。
とは言え、
あながち珍しいことではありません・・。
そうならないための制度として、ご自身が元気なうちに自分の意思を示す
遺言書作成という制度があります。
相続は法律で分割割合が決まっていますが、その割合ではなく自分が遺産を分けたい人や、
決まりとは違う割合で残したい場合には、遺言書で残しておけば、 遺言書が最優先に尊重されるのです。
(そうならない場合もありますが)
ただしその遺言書には書き方の決まりがあって、正しく作られていないと
無効になってしまうことがあります。
せっかく作って「これで安心!」と思っていたのにまったく効力を
発揮しなかったということもよくある話なのです。
だからご自身で作るのはいいとして、必ず専門家の方に見てもらった方が
いいです。
もしくは作ってもらうのもありです。
そうすれば気持ち的にも安心できます。
そんな時のために行政書士などの専門家がいますので、
もし心当たりがあったら一人で悩まずに、ぜひ気軽に相談してくださいね。




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